登録支援機関の申請取次業務|東京で行政書士に依頼すべき理由とチェックリスト
はじめに
登録支援機関として外国人材をサポートしていると、「在留資格の申請を代わりに提出してほしい」と依頼される場面が増えていませんか?
確かに「申請取次」という制度を利用すれば、外国人本人が入管に出頭する必要がなくなります。
しかし、実は 「どこまで登録支援機関ができるか」には明確な線引き があり、知らないまま有償で業務をすると 行政書士法違反のリスク があるのです。

申請取次の基本
- 申請取次とは?
外国人本人に代わって在留資格申請の書類を入管に提出できる制度。 - 取次できる人や団体
- 行政書士・弁護士(全ての在留資格に対応)
- 登録支援機関、日本語学校、監理団体など(所属に応じた範囲で対応可能)
- ただし、地方入管局長の承認が必須
登録支援機関が誤解しやすいポイント
- 「有償で全部できる」と思い込む
- 実際は「書類提出」はOKでも、「作成や訂正」は行政書士の独占業務。
- 承認を取っていないのに取次してしまう
- 登録支援機関だからといって自動的に権限があるわけではない。
- 公益法人の例を誤って参考にする
- 入管協会やJITCOは「提出」や「点検」のみに限定。
- 書類作成は一切行っていない。
✅ 登録支援機関向けチェックリスト
以下に当てはまる場合、行政書士に依頼した方が安全です。
- 在留資格の書類作成を有償で請け負っていないか?
- 入管局長の承認を受けずに申請を代行していないか?
- 外国人本人や企業から「相談対応料」を受け取っていないか?
- 書類の内容訂正や補足説明をしていないか?
- 申請取次を「支援業務の一部」として曖昧に扱っていないか?
東京都内で行政書士に依頼するメリット
- 法的に安心:行政書士は入管業務の専門家で、違法リスクを避けられる。
- 正確な書類作成:膨大な申請書類もスムーズに準備。
- 本業に集中できる:支援機関は外国人の生活サポートや雇用支援に注力できる。
FAQ
登録支援機関のための「申請取次」よくある質問
東京都内で活動する登録支援機関の方向けに、申請取次の範囲や有償対応の線引きを行政書士の視点で整理しました。
Q1登録支援機関でも申請書類を作成できますか?
書類の提出(取次)は可能ですが、申請書類の作成・訂正を有償で行うことは行政書士の独占業務です。登録支援機関が報酬を得て作成等を行うと、行政書士法違反となるリスクがあります。
Q2有償で相談に応じると違反になりますか?
提出行為に対する報酬は可能です。ただし、内容の指導・アドバイス・訂正に対して報酬を受け取ると違反の可能性があります。相談料や書類指導料の設定は、業務範囲の線引きを明確にしましょう。
Q3登録支援機関は承認を受ければ必ず取次できますか?
はい。地方出入国在留管理局長の承認を受ければ取次が可能です。承認前の取次は違法です。※「登録支援機関=自動的に取次可」ではありません。
Q4行政書士に依頼するメリットは何ですか?
- 法令違反リスクを回避(行政書士の専門範囲に準拠)
- 書類不備・不受理の防止で審査がスムーズ
- 本業の「外国人支援」に集中できる体制づくり
- 最新動向・要件変更への迅速なキャッチアップ
Q5東京以外の登録支援機関も依頼できますか?
はい。東京都内の行政書士でも全国対応が一般的です。オンライン面談・郵送で完結できるため、遠方の登録支援機関様でも問題なくご依頼いただけます。
まとめ
登録支援機関として外国人材を支援する際、申請取次の範囲を誤解すると行政書士法違反に問われるリスクがあります。
東京都内で活動されている登録支援機関の皆様は、安心して業務を進めるために、行政書士に依頼することを強くおすすめします。
吉野よしと行政書士事務所では、取次者不在の状況をカバーし、安心して外国人材の受け入れを継続できる体制をサポートしています。
どうぞお気軽にご相談ください。